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企業役員、公務員、研究者の不正に対して組織が処分を公表する際、同じ内容でも氏名を公表する組織と非公表とする組織とに別れます。以前は厳罰にしない再発防止にならないと考えていましたが、個人攻撃につながっている例があることを知りました。(職を辞して他の職でやり直している人に対して繰り返し過去の記事をさらす) ケース・バイ・ケースでしょうが石壁さんの考えが知りたいです。
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石壁's answer
自分は、詐欺行為や剽窃等の第三者に対して特別に注意を促す必要のある行為に対する処罰以外では、実名を公開したり読めば簡単に個人を特定できるような表現はすべきではないと考えます。あくまでも当人が社会復帰出来るよう配慮するのが、思い処分を下す権利に付随する当然の義務だと思います。
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