KEI@生活保護ケースワーカー
KEI@生活保護ケースワーカー님의 답변
確かに福祉事務所やケースワーカーによって判断がわかれそうな内容です。認定するとすれば所謂8,000円控除に該当する要件はないとして、そもそも認定するか、しないかで分かれそうです。 私個人の解釈は ・使い道が限定的→収入認定しない ・使い道が自由→収入認定する 例えば質問にあるように違約金充てるキャッシュバックなら自由に使えるものではなく、企業側のサービスという意味合いが強いかと。一方で現金や商品券やポイントなら自由に使えるため、仕送りや贈与と似た収入として扱うのとになります。 おそらくは認定する福祉事務所は似た意見を持つでしょう。しかし一部の福祉事務所は社会通念上OKとすることもあると思います(理由になってないと思うのですが…)。 ちなみにマイナポイントは通知にあるとおり、特例的なものですね。近年、給付金も認定しないなど、特別扱いが過剰になって戸惑っています笑 色々と配慮くださりありがとうございます(^^)
KEI@生活保護ケースワーカー
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