
KEI@生活保護ケースワーカー's answer
◼️債務返済のための金銭援助の取り扱い
生活保護において借金・債務・賠償金の支払いは推奨されていません。「法的な根拠はない」とは言え、実質的には禁止されている程です。
この返済を友人や親族からの金銭的援助によって賄ったとして、それを必要経費(認定除外)として扱える理由はないですよ。

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