弁護士唐澤貴洋
弁護士唐澤貴洋さんの回答
他者への提示価格が高く、自分への提示価格が安いと思わせ、自分に対して取引条件が有利に提示されていると誤認させている場合、景品表示法の有利誤認と判断される可能性はあります。
弁護士唐澤貴洋
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