
ぬいぐるみの生地やさんさんの回答
申し訳ありません。「ねそべり」という言葉が他社の商標であるかどうかの調査をしておりませんでした。
うつ伏せになっている人間のぬいぐるみの型紙の販売自体は(もちろん他社の商品のコピーではなくオリジナルのものであれば)問題がないものと理解しておりますので、
他社の商標権を侵害しない形でのリリースになるように商品名等に注意するようにいたします。
ご指摘頂き大変助かりました。どうもありがとうございます!

匿名でぬいぐるみの生地やさんさんに
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